不動産の解約手付

不動産の手付契約の解釈は当事者間に授受された手付が次のうちのどの性質のものであるかは当事者が手付契約において合意した内容のいかんによって定まります。しかし通常の取引においては、その合意内容は必ずしも明確でない場合が多く、そこで民放では取引の習慣を考慮して手付の解約手付と推定しました。つまり当事者間において手付の性質についての争いがあるときは、手付契約においてその手付は解約手付以外の効力を有するものであることが約定された旨を主張する者がその立場の責任を負うこととなります。ただし宅地建物取引不動産業者がみずから売り主となる宅地あるいは建物の売買契約締結に際して手付を受領した場合はその手付けはすべての場合に解約手付けの性質を有することが記載されています。この場合は当事者はその手付には解約手付の性質がない旨を主張することができないこととなります。手付契約のいかんによってはその手付は違約手付、解約手付のいずれか一方の性質ではなく、両者の性質が併存場合もあります。併設を認めないという説もありますが判例ではこれを肯定しています。不動産の手付け契約の解釈にあたり、売買代金に比較して手付金額が著しく小額であっても解約手付否定されないとするのが判例ですが、極端に小額で場合は証約手付、反対に著しく多額の場合は違約手付であるとして、解約手付を否定するのが当事者の意思にかなう場合が多くなります。

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